不払い・労働相談・生活保護 工事代金の不払い…組合に相談を
手間請なら相手が倒産でも救済の実績アリ
不払いは組合に相談を不払いは組合に相談を

 重層下請け構造の建設業界。工事代金の不払い事件が絶えません。建設業法は書面での契約を義務付けているのにそれすら守られない現状があるなか、上位企業からお金をもらえない、施主さんからお金をもらえない、いずれの相談にも応じます。
 手間請けの方は相手が倒産しても賃金確保法による立替え払いという、国の救済制度の活用も含め、杉並支部で解決の実績があります。
 また、不払いに遭わないためにどうすればいいか、相手と取引していいのかは経営判断ではありますが、契約の工夫で被害を防ぐ方法もさまざまです。被害に遭わないための相談にも応じています。
 建設業法での交渉のほか、支払督促や訴訟など法的手続きも含め対応しています。



労働相談…賃金や労働条件
賃金未払いや条件の一方的切り下げは違法
労災認定労働問題の相談に応じています

 東京土建は労働組合の立場で、賃金や労働条件の一方的切り下げなど労働問題の相談にも応じています。また、建設業以外の労働者の方の相談にも、地域の労働組合と協力して対応し、解決しています。
 汗水たらして働く労働者は法律上は労働基準法や労働組合法によって保護されていますが、一人では会社側と対等な交渉はむずかしいものです。活かすも活かさぬも、権利を的確に主張して交渉できるかにかかっています。
 杉並支部では、さまざまな選択肢を用意し、解決にむけての相談に応じており、会社倒産での救済もふくめ、解決の実績があります。
 こまったときは一人で悩まず、ぜひ相談してください。



生活保護…最後のセーフティーネット
健康で文化的な最低限度の生活の権利を実現

 日本国憲法は25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と定めています。
 その理念に基づき定められた生活保護法は、困窮の程度に応じ、必要な保護を行うもので「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り」「無差別平等に」保護をうけられることとなっています。
 組合では保護申請への同行も含めて相談に対応しています。
 生活保護の基準額は杉並区在住・50代単身者で130,940円(家賃含む。2021年10月現在)です。