東京土建・杉並支部

行政の対応遺族補償認定特別教育・講習補償・労災認定受診・検診

 アスベスト(石綿)が原因と思われる中皮腫や肺がんでの死者が企業や国によって公表されるにつれ、被害の大きさは想像を絶する状況です。被害にあった杉並支部の組合員も、現在、企業や行政と闘いを続けており、支部は仲間の支援に取り組んでいます。
 東京土建はアスベスト被害の根絶と被害者救済を求め、労災認定運動の強化と健康診断による胸部レントゲンの専門医による再読影、石綿予防規則の特別教育に力を入れています。
   (講習日程はこちら)
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 ■行政の対応

首都圏建設アスベスト訴訟 地裁判決を経て
時間がない!命あるうちに解決を

首都圏建設アスベスト訴訟
●横浜地裁の判決は論外
 2012年5月の横浜地裁の判決は国と企業の賠償責任を否定。経済効率のために労働者の命を損なうことを認める宣言に等しいとんでもないものでした。

●前進を勝ち取った東京地裁判決
 2012年12月の東京地裁の判決は「国の規制措置は実効性を欠き不十分」と指摘。国に賠償責任を認めました。被害者救済へ前進です。しかし、安全衛生法の枠、そして昭和56年以降の屋内労働者のみに救済範囲を限定。事業主(一人親方)や屋外作業者を賠償の範囲から排除。建材メーカー責任も「発症原因の建材を特定できない」と否定。組合は原告団を支援し控訴に踏み切ります。

●原告に時間はない 政治的な解決を
 横浜地裁では原告の請求を退けたが判決には本来不要な補足で「補償制度の創設について再度検証の必要がある」、東京地裁でも「建材メーカーについて何ら責任を負わなくてよいか疑問がある。立法政策の問題で関係当局に真剣な検討を望む」と言及。被害者を救済するための新しい施策を求めています。命の灯が消えぬ間に政治的解決の道も運動で支援をします。


アスベスト飛散防止指導要綱を施行
杉並区の解体・改修工事は

アスベストの取り締まりを強化

第3回杉並支部石綿作業者特別教育講習会
杉並区の環境課皆川課長より「杉並は東京都よりさらに厳しい取り締まりが始まりました」と説明があった第3回杉並支部石綿作業者特別教育講習会
●事前調査
 杉並区では、「杉並区アスベスト飛散防止に関する指導要綱」を11月15日から施行しました。これにより発注者等は建築物の解体工事等の施工前に、アスベストの有無を調査することが必要になりました。

●区へ工事計画書の届けと近隣住民に調査結果・飛散防止対策の表示説明
 また、調査から吹き付けアスベスト等が確認された場合は、使用面積の大小にかかわらず、除去工事に関する届出書を工事実施の14日までに区に提出することになりました。
 さらに近隣へ工事開始の7日前までに現場の見やすい場所に表示をおこなうなど、周知や飛散防止対策の実施などが定められています。


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 ■遺族補償認定

電工の仲間が結核の誤診くつがえし労災認定
(中央分会・橋本伊之助さんのお話)

橋本伊之助さんと奥さんの勝子さん
橋本伊之助さんと奥さんの勝子さん
 電工の作業は、断熱材としてアスベストが吹き付けられた天井裏での作業で、大量の粉塵にさらされ、一日の作業を終えると、全身真白なこともしばしばでした。作業の都合で、吹付アスベストを削り取ったり、また、工期が迫ると当たり前のように他人が吹付作業をしている中で配線工事をしたりしましたが防塵マスクなどの対策は全く指示されませんでした。
 その後、高血圧から糖尿病にかかって、近所の医療機関で治療を受けていましたが、動悸・息切れがし、特に坂道が苦しくなり、2008年に入院しました。胸にたまった水を抜いてもらいましたが、苦しいのは変わらず、酸素吸入をすることになりました。このときの医師は電工という仕事柄、労災申請の可能性はあるが「ぎりぎり」といっていました。
 2010年1月に再び入院。介護保険の要介護1の判定を受けました。このときの医師は、私の肺の所見は結核だから、労災ではないと言い張りました。
 土建共済の申請をしたところ、支部から連絡があり、相談の結果、労災の申請を進めていくことになりました。
 専門医である海老原先生の診察を受けたところ、典型的な石綿肺を伴うびまん性胸膜肥厚だといわれ、3月に労災申請。11月下旬に給付の決定がでました。
 私は一日中酸素吸入をしています。肺に水がたまるため横になって眠れないので介護ベッドも不可欠で、介護保険の要介護2の判定を受けていました。しかし11月に要支援2の判定を受け、介護ベッドが使えないことに。主治医の協力を得て、区分変更を申請した結果、12月に要介護2の判定を受け、ベッドは使えることになりましたが、大きな不安を抱きました。
 労災の給付は生活と心の支えとなっていますが、あんな危険なアスベストを野放しにして被害を生み出してきた国は、介護保険でも庶民を苦しめるのでしょうか。もう少し、思いやりがあってもいいのではないでしょうか。


9年の時を経て遺族に給付
(高円寺分会 佐藤和子さんと息子の浩之さんのお話)

遺影を掲げる佐藤さん
佐藤良雄さんの遺影を掲げる
妻・和子さんと息子の浩之さん
  2000年に77歳で肺がんのため亡くなった高円寺分会の佐藤良雄さんの遺族・浩之さんが労災認定までの経緯を語ってくださいました。
 「世間ではアスベスト被害のニュースなど流れ、訴訟問題などの報道がなされていますが、父の死は単なる肺がんだと思っていたため、まさか因果関係があるとは夢にも思いませんでした。
 組合も辞めていたのですが、組合から過去の仲間にも死亡原因を元に、調査して案内があったことで、父の死の真相が浮かび上がりました」と言い「亡くなって時間が経過していることだし、監督署から『労災と認めるには資料が足りないので、ほぼ無理』といわれて一時はあきらめようという気持にもなりましたが、くまなく家を探して、母が何気なくタンスにしまっておいた給与明細が、認定の突破口になりました。
 あきらめずに良かったと思うと同時に、働いた形跡を証明する書面の保存は何より大事なことだと実感しました。現役で働いていらっしゃる仲間の皆さんもお正月休みに給与明細などの書面の整理をして、ご家族にも分かるように保管されることをお勧めします。」


名ばかりの屋号が夫の認定をはばむ
(成田東・徳永晴江さんのお話)

位牌を抱える徳永さん
位牌を抱え、アスベスト被害根絶の
思いを語った徳永晴江さん
 夫は1956年からタイル工として働き、じん肺に罹患しました。
  重度のじん肺と認められ、2007年7月に渋谷労基署に労災を申請しました。しかし、実際に他の労働者と同様に働いていたのに、名目上屋号を使っていた期間があったため、「労働者等の期間が(事業主の期間とくらべ)明らかに長いと認められない」として、2008年1月に不支給決定を受けました。
  夫は納得できず、じん肺の苦しみのなかで監督署に抗議しましたが、担当者は紋切り型の冷たい対応でした。
  翌月、夫は息を引き取りました。
  渋谷労基署の判断では、建設の現場に労働者はほとんどいなくなってしまいます。形だけの「請負」は建設業界では常識で、実態を省みない労基署の決定はおかしいです。

実態見ない不支給取り消して
  よく見直して夫の不支給決定を取り消して欲しい、アスベストで苦しむ人がもうでないようにしたい。その思いで、審査請求をするとともに、アスベスト訴訟の原告に参加しました。


夫は国策の怠慢による被害者
アスベスト被害者認定も空しく仲間が逝く

(高円寺・祢津(ねつ)いずみさんのお話)

祢津(ねつ)いずみさんと息子の正貴さん
「人一倍慎重だった夫が、アスベストの危険性を知っていたら、練馬区の健診結果をあの時気にしていたらと思い、今悔まれます。」とご主人の遺影を持ちながら話す祢津(ねつ)いずみさんと息子の正貴さん
 夫、約(ちこお)は、18歳で大工となり、酒もタバコもやらず仕事熱心に働き、1980年に祢津(ねつ)工務店を立ち上げました。
 改修工事を多く手がけ、鉄骨耐火被覆の吹付アスベストを、危険性も知らず、マスクもせず除去していました。
 夫は、1991年に東京土建に入り、労災にも特別加入しました。
 その後1999年、練馬区の健診で肺の異常を指摘されながらも風邪の跡がレントゲンに出たのだろうと気にせず、仕事を続けるうちに、2005年に突然、咳がひどく体力が落ちて受診しました。
 この結果が国保組合のレセプトチェックで職業病と判明し、労災申請をしました。申請では夫の仕事の変化の記憶等を頼りに、職歴・生活暦を作成し認定されました。
 認定の翌月、夫は亡くなりましたが、労災加入のおかげで遺族補償が受けられ助かります。


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 ■特別教育・講習

 仲間のアスベスト被害を拡げさせないために
東京土建・全組合員規模の

石綿(いしわた)講習をおこなっています

石綿講習

 東京土建では、組合員のアスベスト工事対策として、石綿障害予防規則による特別教育として「石綿作業者特別教育」と、石綿作業主任者制度による「石綿作業主任者技能講習」の講習会を実施しています。


「特別教育」を受けないと事業主に罰則
「石綿障害予防規則」で「アスベストが使用されている建物」の解体・リフォームをおこなう際には、従事者全員が4時間の特別教育を受けることを義務付けられました。
 「アスベストが使用されている建物」とは、調査・検査をしない場合は、「アスベストが使用されている扱い」になります。つまり、解体工だけでなく、暴露の恐れがある作業に従事するほとんどの建設従事者は「特別教育」の対象者になります。
 未教育で作業をした場合は、事業主に6か月または50万円以下の量刑が定められています。


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 ■補償・労災認定

高村一雄さん再審査請求事件解決!
不支給決定取り消しと遺族補償が決定

不支給決定取り消しと遺族補償認定を喜ぶ書記局 不支給決定取り消しと遺族補償認定を喜ぶ高村美子さん
不支給決定取り消しと遺族補償認定を喜ぶ書記局と高村美子さん(右)
 高村さん再審査請求事件は、新宿労働基準監督署が労働保険審査会の採決判断を目前に不支給決定を取り消し、遺族補償も認定しました。
 これは、原処分庁の新宿労働基準監督署が一度決めた「処分」をくつがえすという画期的な闘いの成果となりました。
 新宿署は、8月28日に配偶者の高村美子(よしこ)さんに対して審査が長年に渡ってしまったことを詫び、遺族年金の証書を手渡しました。
 一連の事件の解決は大いなる成果ですが、決定日額が肺がん発病の平成3年1月にさかのぼり、この時の日額が3千円だったため、給付基礎日額が3千円を基本に補償金が計算され、残された家族の補償金額は、年間の遺族年金175日分で543、250円の少額補償という結果となりました。
 組合では、遺族の生活を支えるには十分と言えない結果に、遺族年金の給付を受けながら、給付基礎日額に対して審査請求する方法を提案しましたが、美子夫人は「夫が無念の思いで亡くなった不支給決定が見事にくつがえった結果は、何よりもうれしく思います。私たちの長かった闘いはこの補償で終止符を打つことにします」と語られました。
 高村さんが命をかけて認めさせた不支給取り消しですが、夫人のこの決断は労働基準監督署との一連の闘いに精神的に相当疲れた6年間だったのだと感じさせる言葉となりました。
○高村さん認定までの経緯
 「アスベストによる肺がんになったのは、仕事上に原因がある」として、休業補償請求(12年4月)したものの不支給(14年3月)となり、その後審査請求(14年5月)が棄却(16年5月)され、再審査請求(16年7月)中に亡くなられた故高村一雄さん(東・大工)の事件について、新宿労働基準監督署は18年8月25日付で不支給決定を取り消し、同時に遺族補償についても認定しました。

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アスベスト被害の仲間が逝く
おかしいなと思ったら、すぐに組合に相談を

「子どもたちが小さいので気がかりです」と生前語られた渡辺さん
「子どもたちが小さいので気がかりです」と生前語られた渡辺さん
 アスベスト被害の「肺がん」と8月下旬に労災認定された渡辺惠治さん(成田東・建築一式)・52歳が、残念なことに9月17日に逝去されました。
 渡辺さんは、自分の病気がまさか、アスベスト被害だとは思わず、入院に際し、委任払い(国保組合と病院とで医療費の清算をするため、患者が病院窓口の支払いをしなくてすむ方法)などの申請手続きをしたいと組合を訪れました。
 受け付けた書記より、十分アスベスト被害の疑いがあるから、ぜひ専門医で受診をしたらと薦められ、「しばぞの病院」で検査した結果、アスベスト暴露の所見が認められ、治療とともに労災申請に切り替えました。
 渡辺さんは、これからも発生すると言われる仲間のアスベスト被害者のためにも「体の異常を感じたら、すぐに組合に相談してください」、「遺族補償も受けられるというので、もしもの時も安心です」と語られたばかりでした。
 組合では、ご冥福をお祈りするとともに、アスベスト被害者の掘り起こしに努めます。情報をお寄せください。

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弓削田夫妻
「労災認定は療養生活の支えになります」と
弓削田夫妻
弓削田さんが「じん肺」の労災休業補償勝ち取る
あきらめずに闘った5年間の成果


■「じん肺になったのは、長年の粉じん現場での仕事が原因である」として、労災休業補償の申請中だった弓削田廣實さん(東・エレベーター取付業)が、2005年の12月にやっと認定通知を受け取りました。
 弓削田さんの労災申請のきっかけは、5年程前から動悸や息切れがするようになり、初めは心臓の病気だと思い、01年1月に地元の循環器科にかかったことに始まります。
 その後、国保組合のレセプトチェックにより、「じん肺」の疑いありと、紹介された芝病院のレントゲン再読影で02年3月に「じん肺続発性気管支炎」と診断されました。
■担当医のすすめで「レントゲン」「医師の診断書」「職歴調査表」を揃えて労働局へ一回目の管理区分の申請をしました。
 結果は、じん肺の所見なしと通知が届き、その後2度目、3度目の申請も却下されました。
 たび重なる申請却下の結果に芝病院・じん肺の専門医・海老原医師は、レントゲン写真を診ながら「これで所見なしとは本当に医者か?官僚に雇われたシロウトか?」と強い憤りを示しました。
■何とか認定にこぎつけたいと組合と芝病院とで対策が練られ、このまま不支給が続くことも予想されるので、事業主特別加入で休業補償請求を提出しました。
 しかし、監督署は「管理区分の所見がないため休業補償は不支給」との一点張りで、結局、この休業補償請求は取り下げました。
■弓削田さんは、労働者として土木工事に従事し、その後エレベーター取付工として独立しました。労働者の従事期間が長かったのですが、粉じんばく露期間として加えることが困難なため、労働者としての申請は断念せざるを得ませんでした。
■さらに弓削田さんの現場作業を撮影するなどして、05年2月には、事業主として4回目の管理区分申請をおこないましたが、「エレベーター業者はじん肺にならない」と救済の姿勢が見られない様子でした。
 しかし後日、担当者からCTスキャン提出の連絡があり、その結果、管理区分2の結果が出て休業補償請求が整い、昨年の暮れにやっと労災認定の知らせを受けました。

 じん肺・アスベストの労災認定には、ばく露の事実をはっきりさせなければいけません。組合では、これからも被害者の救済のために労災認定運動を強めていきます。

★管理区分申請とは?
 じん肺の管理区分は、じん肺法に基づいた粉じん作業者に対する健康管理と作業環境の指示をおこなうため定められ、併せて労災認定の基準にもなるものです。
 管理区分は「管理1〜4」まで分かれており、管理1は「じん肺の所見なし」管理2、3となるにつれ重度となります。管理2でもじん肺の合併症にかかっていると診断された者は、療養(休業補償の対象)することになります。
 この判定は東京労働局がおこないますが、主治医の診断書とレントゲンによっておこなわれます。

★じん肺とは?
 じん肺とはほこりを吸い込むことによって肺機能が低下し、様々な合併症を引き起こす肺の病気です。
 じん肺法上合併症として認められるのは、肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸などがあります。

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杉並支部書記局前で根本さんご夫妻
杉並支部書記局前で根本さんご夫妻
組合と共に勝ち取った労災認定者 根本利明さん
労災認定の申請を簡素化してと訴えながら
肺がんの進行に勝てず逝く


 発症した「石綿による肺がん」は業務上であると労災申請をしていた仲間根本利明さん(堀ノ内分会・塗装)は、2005年3月23日に労災認定が認められました。
 しかし、1年ほどかかった認定に他のアスベスト被害者の救済措置を簡素化して欲しいと訴えながらも療養中でしたが、徐々に進行する病気に勝てず2006年11月4日に惜しくも亡くなりました。


■肺がんは「じん肺」では?
 レントゲン撮影の結果から「じん肺」の疑いもあると再検査をすすめられた根本さんはその後、じん肺の専門医の海老原医師に受診してもらった結果、肺の3ヵ所に胸膜肥厚斑が認められ「石綿による肺がん」と診断されました。これは、長年粉じん現場に従事した結果であるとの判断で労災申請していくことにしました。
 根本さん夫妻はそれから労災の休業補償の申請に必要な「職歴・労働調査表」の作成にはいり、過去の記憶をたどりアスベストばく露従事期間の裏付けをとっていきました。
■昔の現場は自覚のないままにアスベストばく露の環境
 根本さんは自分が、労働者として従事していた時期は、トタン屋根の塗り替えや吹き付けの塗り替えが主で、アスベストばく露はないと思っていました。
 しかしその頃にも実はアスベストばく露の事実が判明したのです。当時は高圧洗浄もなく、全て手作業で塗料を削り落し、ほこりが空中を舞うなかでの作業になります。
 その削り落した塗料のひとつに、現在はすでに発売禁止になったアスベスト含有の輸入塗料があったことがわかったのです。
■労災認定を勝ち取る
 当時の記憶をどうにかたどり「職歴表」を完成させ、主治医の意見書・レントゲンと一緒に2004年8月26日に新宿監督署に休業補償の申請をしました。
 その後、 本人と担当者の聞き取り調査や「じん肺審査会」の審査を経て、2005年3月23日付で労災認定の通知が届きました。
■労災認定の申請の簡素化を訴えながら闘病のかいもなく逝く
   根本さんご夫妻は労災認定で安心して治療が受けられるようになりましたが、根本さんは「労災認定の申請には細かい職歴表の提出などあり、こんなに大変ならもういいやとあきらめてしまうような作業が伴います。もう少し申請を簡素化してスピーディーに認定して欲しい」と訴えていました。
 後に続くアスベスト被害者が労災で守られるようにと、夫妻で自己体験を発表するなどの努力が、途中で終わる事になり、残念な結果となりました。


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