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杉並支部・建設「なんでも相談室」へご相談ください
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不払いを解決します
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TEL 03-3313-1445
FAX 03-3313-7096
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●不払いに悩む仲間を1人にはさせない
組合では、不払いにあい、困っている仲間の交渉を一緒になって
サポートしています。
交渉には11万3千人の仲間でつくる労働組合の組織力が物を言います。
泣き寝入りなどさせません。
まずはご相談ください。
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●仕事を受注したら記録を残そう
仕事を受注したら支払いの期日の確認、契約は書面で双方取り交わすのが一番ですが、
最低でもFAXやメモなどの記録は必ずとりましょう。
下請けで働く私たちは、工事代金そのものが生活費に直結します。
何か困り事があったら杉並支部・建設「なんでも相談室」にご連絡ください。
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スーパーゼネコン立替え・救済
小平章さん(高円寺・軽天ボード工)
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書類を手に喜ぶ小平さん
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いやぁ、助かりました。組合の交渉力はすごいですね。以前にも工事代金がもらえないことがあったのでその時も組合に相談すればよかったと思っています。一人で悩まず「まずは組合へ相談を」と仲間にも伝えたいと思いますと語る小平章さん。
2013年6月21日、「仕事をもらっている会社が倒産した。5現場分の工事代金769,230円がもらえなくなった」と、組合事務所に駆け込んできました。倒産した会社はアメニティビルダー(株)(練馬区)で、その上にA社がひとつ入り、元請は積水ハウス(株)です。小平さんはアメニティビルダー(株)と契約書は交わしていません。組合と協力しながら現場出面や工事に至る必要書類を集め、大手企業交渉で不払い事例は「誠意を持って対応する」と回答している元請の積水ハウスに連絡を取りました。
結果、晴れて決済が下り、積水ハウスが10月31日に立替え払いをすることに応じ、全額支払いがありました。スーパーゼネコンが賃金・工事代金の立替え払い(建設業法41条2・3項)を軽視するなか、1次業者に責任を押し付けることなく、工事代金の立替え払いをした積水ハウスの姿勢は評価できます。 |
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組合に相談して良かった
伊田實さん(阿佐谷・内装)
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東京土建の力は大きいと語る
伊田さんさん
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一人で交渉していましたが、相手は梨のつぶてで、もう手がない。2013年7月9日に伊田實さんは不払相談で組合事務所に来ました。「115現場の工事代金がいつまでたっても清算されない」「相手役員にも請求書を配達証明付きで送っているのに何の回答もない」という状況でした。
支払いを保留している会社は東京組(世田谷区)で、5年間で不払い金額は450万円にも膨れ上がっていました。
伊田さんと組合は、東京組と団体交渉かそれとも法的に解決を進めていくかを協議し「支払督促制度」を選択しました。この制度は判決確定後、最終的に強制執行が可能となりますが、あくまでも、こちらの狙いは決裁権のある人物の引っ張り出しによるスピード解決です。裁判所から東京組に8月6日に支払督促正本が送達されましたが、その後相手は異議申し立てをしてきました。
しかし、9月中頃、伊田さんに東京組から電話があり、「裁判で判決を出すよりお互いに合意金額を取り決めたい」という申し入れがありました。結果、2013年9月30日に現金一括で216万を支払うことを条件に無事に振り込まれ解決に至りました。
伊田さんは「組合に相談してアクションを起こしたことが良い結果につながりました。相手に与える東京土建の力は大きいと思います」と語ります。 |
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防ごう契約トラブル
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特定商取引法が施行されました(2009.12.1施行)
●指定の契約書の取り交わし不可欠
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〜クーリング・オフとは〜
特定の取引について、一定期間以内なら、消費者が契約を無条件で解除できる制度。
書面で通知する必要があります。
取引の内容によって期限が異なります。
※「訪問販売」の場合は、書面を交付した日を含む8日以内(消印有効)が期限です。
※会社同士の取引は対象外です。
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2009年12月1日から、訪問販売などを規制する特定商取引法が改正され、全ての業種が対象となりました。
ささいな工事をするときでも、お施主さんのお住まいで契約をする場合などは、従来の契約書とはちがう、指定の書式の契約書と契約約款(一部は赤い文字で記載)の取りかわしが不可欠です。
書面を取りかわさない、工事完了後に契約を解除され、代金ももらえないまま原状復帰(元通りに直す)させられる可能性もあります。
指定の書式はコチラから
⇒(社)住宅リフォーム推進協議会のホームページへ
(http://www.j-reform.com/shosiki/shosiki.html)
支部へのお問い合わせは 電話03-3313-1445 FAX03-5305-1780へ
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